海外展示会出展支援助成金
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| この制度は、海外ビジネスへの展開・進出に向けて、自社の製品や技術などをアピールする海外の展示会へ出展する東大阪市内のモノづくり企業を支援するため、出展小間料を助成するものです。 | |
| <夏頃募集予定・申込先着順> | |
| 助成対象事業 | |
| 助成対象者が製造・開発する製品・技術等を自ら海外の展示会等へ出展する事業 ※「展示会等」とは海外で開催される工業製品を主とする展示会、商談会、博覧会等であって、専ら商談を行うために開催されるもののうち、1日あたりの来場者予想が1,000人を超えるものに限る。 | |
| 助成対象外となる事業 (1)即売会や物産展等、販売を主たる目的としたもの。 (2)来場者が特定の企業等に限られるもの。 (3)東大阪市から展示会出展にかかる助成を受けた場合や補助金を活用して開催される展示会に出展する場合。 (4)令和8年3月末日までに出展小間料を支払っている場合、 また、令和9年3月1日以降に出展小間料を支払う予定でいるもの。 (5) 法令等に抵触するおそれがあるもの。 (6)その他、当機構が不適切と判断したもの。 (7)交付決定の後に主催者が展示会を廃止または延期した場合、小間料の支払いの有無 に関わらず、交付決定を取り消すものとする。 ※ただし、展示会の延期が対象期間内である場合はその限りではない。 ※中止または延期となった場合は、速やかに下記書類を提出ください。 ⑲海外展示会出展支援助成金変更承認申請書(様式第7号) | |
助成金額および助成率 | |
| 助成金額 単独出展:1社あたり100万円 共同出展:1社あたり30万円 を限度に予算の範囲内で交付 ※共同出展とは、ジェトロのジャブースや大阪産業局の大阪パビリオン等、 支援機関等が国内企業向けに確保するブースに出展するものをいう。 ※助成対象は、当該年度において1社につき、いずれか1つです。 | |
| 助成率 助成対象経費の10分の10 | |
| ※交付金額に千円未満の端数があるときは切り捨てとなります。 ※申請企業の助成金交付予定額の合計が予算上限に達した場合、受付を終了いたします。 ※国・府その他公益団体の助成制度で、この助成制度に相当するものの適用を受けた事業は、 助成対象経費からその助成を受けた金額を除いた残額を助成対象経費とします。 | |
助成対象経費および対象期間 | |
| 令和8年4月1日から令和9年3月末日までに出展申込する展示会が対象で ①令和8年4月1日から令和9年2月末日までに出展し、支払いが完了する出展小間料 もしくは ②令和9年4月1日から令和10年2月末日までに出展し、支払いが完了する出展小間料 ※消費税及び地方消費税に相当する額は、助成対象経費から除きます。 ※助成対象経費は、出展小間料のみです。出張費、装飾・備品代、保険料、通訳員手配費等は助成対象外経費です。 ※②については、当年度に補助指定の上、令和9年度に実績報告いただき、助成金をお支払する予定です。 | |
| 助成対象者 | |
| 東大阪市にその所在地又は主たる生産拠点(工場)を有する中小企業者 ※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業で同号の製造業に属する事業、または同第2号に規定する中小企業で同号の卸売業のうち、自ら企画・設計・研究開発を行うが他社に生産を委ねるファブレス形態による事業を営む者。 (1)東大阪市に所在地、主たる生産拠点(工場)、企画設計または研究開発拠点を有していること (2)東大阪市内で1年以上製造業(ファブレスを含む)を営んでいること (3)本補助金申請日の時点において市税の滞納がないこと | |
助成対象外者 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団 (2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者 (3)3年連続で交付を受ける場合は、対象外となります。 (4)機構から当該年度において、他の展示会及び展示会出展にかかる助成金を受ける場合は、対象外となります。 | |
| 提出関係書類 | |
STEP1_申請書類 ①~⑩ 下記①~④の書類はダウンロードしてご使用ください。 | |
| ① 海外展示会出展支援助成金申請書(様式第1号) ②暴力団排除等に関する誓約書 ※代表者印(丸印)の押印をお願いいたします。 ③助成事業計画書(様式第2号) ④助成金事業収支予算書(様式第3号) ※書類に予算をご記入の際は、税抜価格 で記入してください。 <添付書類> ⑤出展する展示会等の案内等、概要及び出展小間料が分かる書類 ⑥日本円レートが確認できる書類 ※使用する換算レートは、公表仲値(電信仲値相場=TTM)を使用してください。 TTMについては、旧外国為替専門銀行(東京銀行)である、三菱UFJ銀行 公表の仲値の使用を原則としますが、取引のある金融機関の公表仲値を使用することも 可能です。換算に使用したTTMは、①年月日、②公表金融機関名が必ず明記された ものを提出してください。 ⑦本補助金申請日の時点において市税の滞納がないことを証明する書類(原本) ※東大阪市役所3F税務部にて取得できます(ただし取得には代表者印が必要です)。 ⑧履歴事項全部証明書(原本) ※法人の場合に提出 ⑨定款(写し) ※法人の場合に提出 ⑩発行後3ヶ月以内の住民票(写し) ※個人事業主の場合に提出 ★申請書類は下記までご郵送またはお持ち込みでご提出ください。 ※その他、必要書類を追加でご提出いただくことがございます。ご了承ください。 (公財)東大阪市産業創造勤労者支援機構 〒577-0011東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪 北館3階302号室 ★申請受付期間の終了後、事務局より『交付決定通知書』を送付いたしますので、 届きましたら保管をお願いいたします。 | |
STEP2_実績報告書類 ⑪~⑯ 展示会出展後、速やかに提出してください。 (提出期限:令和9年3月5日(金)必着) 下記⑪~⑬の書類はダウンロードしてご使用ください。 | |
| ⑪海外展示会出展支援助成金助成対象事業実績報告書(様式第9号) ⑫助成対象事業実施状況報告書(様式第10号) ※出展小間料は 税抜価格 でご記入ください。 ⑬助成対象事業収支決算書(様式第11号) ※書類に決算をご記入の際は、税抜価格 でご記入ください。 <添付書類> ⑭出展小間料を支払ったことを証明する領収書や振込記録等の写し ⑮支払日における日本円レートが確認できる書類 ⑯出展者の記載されたパンフレット等自社が出展したことを証明する書類や写真 (展示会の開催日や開催年度が入った展示会HP内の出展者一覧のコピーや当日の会場案内図、 写真の場合は日付が分かるもの) ★実績報告書類はご郵送またはお持ち込みでご提出ください。 ★実績報告書確認後、事務局より『交付確定通知書』を送付いたしますので、 届きましたら保管をお願いいたします。 また、下記の交付請求書を作成・ご提出ください。 | |
STEP3_交付請求書類 ⑰ 『交付確定通知』が届きましたら速やかに提出してください。 (提出期限:令和9年3月18日(木)必着) 下記⑯の書類はダウンロードしてご使用ください。 | |
| ⑰海外展示会等出展支援助成金交付請求書(様式第13号) ※請求書本文の1行目には『交付確定通知書』の日付と号数をご記入ください。 交付決定通知書の日付とお間違いのないようご注意ください。 ※代表者の丸印の押印をお願いいたします。 | |
その他、事業に変更があれば速やかに助成金担当者へ連絡のうえ、 変更申請等の手続きをしてください。 連絡先:06-4309-2301 下記⑱~⑲の書類はダウンロードしてご使用ください。 申請者の都合で申請を取り下げる場合は、下記書類を事務局までご郵送またはお持ち込みください。 ⑱海外展示会出展支援助成金交付申請取下げ届出書(様式第6号) 交付決定の後に主催者が展示会を中止(延期)または廃止した場合、また助成対象事業の 内容(出展小間料)に変更が生じた場合、下記書類を事務局までご郵送またはお持ち込みください。 ⑲海外展示会出展支援助成金変更承認申請書(様式第7号) | |
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