■ 産業財産権活用事業助成金
【申 請 受 付 中】 ※予算に達し次第締め切ります。申請はお早めに。 ※締め切る前に予算を超える申請があった場合、申請企業で予算を按分となります。 ご了承ください。 | |
この制度は、東大阪市内のモノづくり企業の新技術・新製品に関する特許権の「保護」 および「権利化」を促進させるため、特許出願審査請求に直接必要となる経費の一部 を助成するものです。 | |
助成対象となる事業及び経費 助成対象者が特許出願人となり、出願審査請求に直接必要となる助成対象者が負担した経費 (出願審査請求料、弁理士の手続代行費用)が対象となります。 ※令和6年4月1日以降に出願審査請求したもののうち、令和7年2月末日までに 支払いが完了したものに限ります。 なお、出願審査請求を取り下げまたは放棄した場合は、この助成対象となりません。 申請後に取り下げ、放棄また申請内容に変更が生じた場合は、直ちに必要書類をご提出ください。 (各変更手続きにかかる必要書類については事務局へお問い合わせください。) ※ 助成対象外となる経費 ※ ① 消費税および地方消費税、振込手数料 ② 特許庁より審査請求料の減免を受けた場合の、減免金額 ③ 助成対象年度以外に支出した経費 | |
助成金額および助成率 1.助成金額 10万円を限度に、予算の範囲内で交付(千円未満の端数切捨て) 2.助成率 助成対象経費の2分の1以内 ※助成金交付額の合計額が予算額を超える場合は、按分して交付します。 ※国・府その他公益団体の助成制度で、この助成制度に相当するものの 適用を受けた事業は、助成対象経費からその助成を受けた金額を除い た残額を助成対象経費とします。 | |
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提出関係書類 STEP1_申請書類(①~④と⑩はダウンロードしてご使用下さい。) | |
① 産業財産権活用事業助成金交付申請書(様式第1号) | |
② 共同申請者の概要(様式第2号) ※共同申請を行う場合に限る | |
③ 出願の概要(様式第3号) | |
④ 出願審査請求収支予算書(様式第4号) ※税抜価格でご記入ください。 収支予算書の記入例はコチラをご確認ください。 | |
○添付書類 ⑤ 審査請求を行う特許の内容がわかる書類 (特許申請時の要約書及び要約書に示されている図面の写し等) | |
⑥ 会社概要を示す書類(定款の写しや会社案内パンフレット等) | |
⑦ 履歴事項証明書(原本) ※個人事業主の場合は住民票(発行後3か月以内)の写し | |
⑧ 東大阪市の法人市民税の納税証明書(原本)(過去滞納がないことを証明するもの) ※東大阪市役所3F税務部で取得できます。但し、取得には代表者印が必要です。 ※個人事業主の場合は開業届けの写し | |
⑨ 暴力団排除に関する誓約書(←ダウンロードしてご記入ください) ※代表者印(丸印)の押印をお願いいたします。 | |
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STEP2_完了後提出書類(⑪~⑫はダウンロードしてご使用下さい。) 交付申請書の提出後、助成金の交付決定を受理した助成対象者(企業等)は、助成対象の 特許出願請求への支払いが完了したら、速やかに実績報告関係書類と添付書類をご郵送またはお持ち込みでご提出ください。 提出期限:令和7年3月7日(金)必着 | |
⑪ 産業財産権活用事業完了報告書(様式第12号) | |
⑫ 出願審査請求収支決算書(様式第13号) | |
○添付書類 ・領収書や振込記録の写し等、助成対象経費の支払いを証するもの ・特許権取得にかかる審査請求書類の写し | |
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STEP3_交付決定後提出書類(⑬~⑭ダウンロードしてご使用下さい。) 実績報告書の提出後、助成金の確定通知を受理した助成対象者(企業等)は、速やかに 交付請求書をご郵送またはお持ち込みでご提出ください。 提出期限:令和7年3月21日(金)必着 | |
⑬ 産業財産権活用事業助成金交付請求書(様式第15号) | |
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★(その他関係書類) | |
⑭ 産業財産権活用事業に関する報告書(様式第16号) ※助成事業年度または助成事業年度の終了後5年以内に当該特許を取得した場合にご提出ください。 | |
⑮ 産業財産権活用事業助成金交付申請取下げ届出書(様式第7号) | |
⑯ 産業財産権活用事業助成金変更承認申請書(様式第8号) | |
⑰ 産業財産権活用事業助成金変更届出書(様式第11号) | |
⑱ 産業財産権出願取下げ届出書(様式第17号) | |
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