医工連携事業化促進事業助成金
この事業は、市内中小企業者又は市内中小企業者2者以上が共同して行う、医療・健康・介護分野における研究開発や新製品の開発に向けた取り組みに必要な経費の一部を助成するものです。付加価値の高い製品の製造や技術研究を促進することにより、市内企業の医療・健康・介護分野への参入、ポジショニング向上を図ることを目的としています。 | |
【提 案 受 付 期 間】 令和6年度の募集は終了しました。 | |
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助成対象事業 | |
医療・健康・介護の市場へ投入を図る製品開発や同分野に関連する技術の研究などで、助成金を活用することにより、事業成果がより一層期待できる事業。 | |
助成対象外となる事業 (1)助成対象事業の全部または本質的な部分を自ら実施せずに、他の者に委託する場合(共同体内を除く) (2)助成対象事業に対して、国、府その他の団体による助成金等が交付されている場合 (3)本事業で製作した試作品を有償で販売する場合 (4)1会計年度内に、既に本事業に係る交付決定を受けている場合 (5)既に同一または同様の事業に対して助成金等の交付を受けている場合 (6)機械装置費及び工具器具費の金額が、その他の費目の合計金額の2倍を超える事業 (7)外注費の金額が、助成対象経費の総額の1/2を超える事業 (8)3年連続で交付を受ける場合 | |
助成金額 | |
1件につき上限400万円を予算の範囲内で交付 | |
助成率 助成対象経費の2分の1以内 | |
※交付金額に千円未満の端数があるときは切り捨てとなります。 ※採択を受けた複数の企業の助成金交付予定額の合計が予算を超える場合は、按分して交付となります。 | |
助成対象経費 助成金の対象となる経費は、下記の別表に掲げるもののうち必要と認められたものとします。 ※消費税及び地方消費税に相当する額は、助成対象経費から除く。 提案した事業を進めるににあたり直接必要であると明確に区分できる経費をお書きください。 ※助成対象経費については、当該事業と他の事業の経費を区分して支払いするものとする。 やむを得ず他の支払いと一括して支払った場合には、助成対象経費とその他の経費の明細を整理し、保管すること。 ※原則として銀行口座振込みした経費とし、現金及び手形等で支払った経費は認めない。ただし、公的機関等で銀行 振り込みによる支払いが不可能な場合はこの限りではない。 | |
※なお、助成対象経費の費目の詳細についてはコチラをご覧ください。 | |
助成対象期間 助成金の対象経費となる期間は、採択を受けた後 申請書類を提出した日以後に発生する経費~当該年度の2月末までに実施した事業内容にかかる経費かつ当該年度の2月末までに支払が完了する経費が対象期間となります。 ※採択後は速やかに申請書類をご提出ください。 | |
助成対象者 | |
1.東大阪市にその所在地又は主たる生産拠点(工場)を有する中小企業者 ※「中小企業者」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者で、製造業(ファブレスを含む)に属する事業を主たる事業として営むものに限る (1)東大阪市に所在地又は主たる生産拠点(工場)を有していること (2)東大阪市税(法人市民税)に滞納がないこと 2.共同で開発・研究をしようとするグループ、研究会などの共同体 (1)中小企業者2社以上で組織するグループ、研究会などの共同体 (2)構成するメンバーの3分の2以上が本市にその所在地又は主たる生産拠点(工場) を有している (3)申請を代表する中小企業者は東大阪市税(法人市民税)に滞納がないこと | |
助成対象外者 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に 規定する暴力団又は同法律第2条第6号に規定する暴力団員 (2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する 暴力団密接関係者 (3)3年連続で交付を受ける場合は、対象外となります。 | |
助成金交付までの流れ ※助成金の支払いは、事業完了後のお支払いとなります。 ①提案書の提出(令和6年9月4日締切) → ②審査会で審査 → 採択・不採択が通知される → ③交付申請書の提出(この日から支出の経費が対象となります) → 「交付決定通知」が届く(実績報告時に使用するため保管)→ ④事業実施(※申請日~令和7年2月末まで支出の経費が対象となります) → ⑤実績報告書の提出(令和7年3月7日まで) → 「助成金額確定通知」が届く → ⑥助成金請求書の提出(令和7年3月21日まで)→ 助成金が交付される ※助成金の支払いは後払いとなります。 | |
お問い合わせや事前確認は『メール』でもご対応いたします。 | |
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提出期限:令和6年9月4日(水)必着 STEP1 提案書類と添付書類を提出 助成金を希望される方は、提案書類 ①~⑧をご提出ください。 | |
<提案書類> 下記①~④の書類はダウンロードしてご使用ください。 ①事業提案書(様式第1号) ②事業計画書(様式第2号) ③事業収支予算書(様式第3-1号) ※書類に予算をご記入の際は、税抜価格で記入してください。 ④共同体内経費負担内訳表(様式3ー2号)※共同体の場合に提出 <添付書類>※必要書類です。提案書類と併せてご提出ください。 ⑤直近の2期分の決算書の写し(下記内容のみ) (貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費および一般管理費) ⑥履歴事項全部証明書の原本 ⑦当該事業にかかる工業所有権を有する場合(出願中も含む)はその写し ⑧共同体の概要が分かる書類 ※共同体の場合に提出 | |
審査について 提案いただいた事業内容については、審査会においてプレゼンテーションをしていただき 採択を受ける必要がございます。 時間:1社30分程度(プレゼンテーション+質疑応答) 審査会の開催は令和6年9月下旬~10月上旬の開催を予定しております。 ※日時の指定はできません。ご了承ください。 審査会実施後、事務局より採択・不採択通知を送付いたします。 | |
STEP2_『採択』されたら申請書類を提出 『採択』を受けたら速やかに⑨~⑮を提出してください。 下記⑨~⑬の書類はダウンロードしてご使用ください。 | |
⑨東大阪市医工連携事業化促進事業助成金交付申請書(様式第6号) ⑩暴力団排除に関する誓約書 ※代表者印(丸印)の押印をお願いいたします。 ⑪事業計画書(様式第7号) ⑫事業収支予算書(様式第8-1号) ※書類に予算をご記入の際は、税抜価格で記入してください。 ⑬共同体内経費負担内訳表(様式第8-2号)※共同体の場合に提出 <添付書類> ⑭東大阪市の市税の納税証明書(原本)(過去滞納がないことを証明するもの) ※東大阪市役所3F税務部にて取得できます。但し、取得には代表者印が必要です。 ⑮定款(写し) ★申請内容確認後、事務局より『交付決定通知書』を送付いたしますので、 届きましたら保管をお願いいたします。 | |
提出期限:令和6年3月7日(金)必着 STEP3_事業が完了したら実績報告書類を提出 事業完了もしくは2月末の支払いが完了したら速やかに⑯~㉑を提出してください。 | |
<提出書類> 下記⑯~⑳の書類はダウンロードしてご使用ください。 ⑯東大阪市医工連携事業化促進事業実績報告書(様式第14号) ⑰事業報告書(様式第15号) ⑱事業収支決算書(様式第16-1号) ※ご記入の際は、税抜価格で記入してください。 ⑲共同体内経費負担内訳表(様式第16-2号) ※共同体の場合に提出 <添付書類> ⑳発注内容と支払いを証する書類 (事業に必要な経費の発注書、請求書、振込記録や領収書などの写しを1セットにして提出) ※申請に記載した必要経費以外の支出は認められません。 ※証明する書類は、支出内容が明記されているものを用意してください。 ※できるだけ他の自社事業と採択事業の支出は分けてください。 ㉑事業の概要がわかる写真や書類 ★実績報告内容を確認後、事務局より『交付確定通知書』を送付いたしますので、 届きましたら保管をお願いいたします。 | |
STEP4_交付請求書類を提出 『交付確定通知』が届きましたら速やかに提出してください。 (提出期限:令和6年3月21日(金)必着) 下記㉒の書類はダウンロードしてご使用ください。 | |
㉒東大阪市医工連携事業化促進事業助成金交付請求書(様式第19号) ※代表者印(丸印)の押印をお願いいたします。 ※交付請求書の1行目には本機構から届いた『確定通知書』の日付、号数をご記入ください。 | |
その他、事業に変更があれば速やかに助成金担当者へ連絡のうえ、変更申請等の手続きをしてください。 連絡先:06-4309-2301 下記㉓~㉕の書類はダウンロードしてご使用ください。 | |
<取下げ・変更届け> ●交付申請を取り下げようとする場合「交付決定通知」を受けた日から15日以内に 下記書類を提出してください。 ㉓東大阪市医工連携事業化促進事業助成金交付申請取下げ届出書(様式第11号) ●助成対象事業の内容又は助成対象経費に変更が生じるときや予定期間内に事業を完了 できないと見込まれるときや遂行が困難なときは下記書類を提出してください。 ㉔東大阪市医工連携事業化促進事業助成金変更承認申請書(様式第12号) ●助成対象事業の内容又は助成対象経費に関わらない記載事項に変更が生じるときは 下記書類を提出してください。 ㉕東大阪市医工連携事業化促進事業助成金変更届出書(様式第12-2号) <財産の管理・保全等> ●助成金により取得し、又は効用が増加した財産について、当該助成事業の完了した日の属する年の翌年度から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過する日以前に処分しようとするときは、あらかじめ助成金担当者へ連絡の上、下記書類をご提出下さい。 ㉕助成事業財産処分承認申請書(様式第18号) |