■ モノづくり海外見本市等出展支援事業
3次募集 終了しました。 【受付期間】 |
東大阪市内モノづくり企業等の海外への販路開拓を支援するため、海外見本市等に出展される際の経費の一部を助成します。 | ||||||||
■3次募集 のご案内(ダウンロードして下さい。) | ||||||||
① 助成対象者 (1、2それぞれの区分に応じ、いずれの要件にも該当すること。) | ||||||||
1.中小企業者(中小企業基本法に規定する中小企業で製造業(ファブレスを含む)を 営み、みなし大企業ではない)の場合 | ||||||||
①東大阪市に所在地、主たる生産拠点(工場)、または研究開発拠点(研究所)を 有している。 ②申請時現在において、1年以上東大阪市内で事業を営んでいること。 ③東大阪市税に滞納がないこと。 | ||||||||
2.中小企業団体の場合 | ||||||||
①東大阪市に所在地を有し、団体を構成する事業者の過半数が「1.中小企業者」に 該当すること。 ②申請時現在において、1年以上東大阪市内で活動していること。 | ||||||||
② 助成対象事業 | ||||||||
助成対象者が製造・開発する製品・技術を自ら海外見本市等へ出展するものが対象に なります。 ※ただし、下記のものは対象外になります。 | ||||||||
①即売会や物産展等、販売を主たる目的としたもの。 ②来場者が特定の企業等に限られるもの。 ③同一の対象者が過去に同一の見本市等へ出展しこの助成金の交付を受けてい るもの。 ④1会計年度内で同一の対象者がすでにこの助成金の交付を受けているもの。 ⑤その他、法令等に抵触する恐れがあるもの。 ⑥機構が不適切と判断したもの。 | ||||||||
③ 助成対象経費、助成金額 | ||||||||
1.助成対象経費 今年度中に開催される海外見本市等への出展であって、 今年度中に支出した出展小間料。 ※ただし消費税及び地方消費税に相当する額は、助成対象経費から除く。 | ||||||||
2.助成金額 {(助成対象経費)-(国、府や他団体からの補助・助成金)}×1/2 ※ただし、1件当たり上限20万円。 | ||||||||
◆申請書類の提出 | ||||||||
申請受付期間: 平成28年9月15日(木)~9月30日(金) 申請受付期間中に申請書類及び添付書類を機構事務局まで郵送またはご持参ください。 ※申請書類は、機構事務局で配布しています。また、下記からダウンロードできます。 | ||||||||
■交付申請にあたっては下記の申請書類等をご提出ください。 ○申請書類(ダウンロードしてご使用下さい。) モノづくり海外見本市等出展支援助成金申請書(様式第1号) | ||||||||
役員名簿(様式第1-2号) | ||||||||
助成事業計画書(様式第2号) | ||||||||
助成事業収支予算書(様式第3号) | ||||||||
○添付書類 法人人の場合:履歴事項全部証明書及び定款(写し) 個人の場合:発効後3ヶ月以内の住民票(写し) 出展する見本市等の案内等、概要及び出展小間料が分かる書類 最新の東大阪市税の納税証明書 ※中小企業団体の場合は必要ありません。 | ||||||||
■ 審査について ①【申請者から交付の申請があった助成金の合計額が予算の範囲内である場合】 | ||||||||
当該申請について、助成金の目的に沿っており、かつ、添付書類に不備がないときは、助成金を交付することが適当であると認めます。 | ||||||||
②【申請者から交付の申請があった助成金の合計額が予算の範囲を超える場合】 | ||||||||
すでに本助成金の交付を受けたことがある申請者には、助成金を交付しないもの とし、当該申請者以外の申請について、助成金の目的に沿っており、かつ、添付書 類に不備がないときは、助成金を交付することが適当であると認めます。この場合 において、交付する助成金の額は、予算の残額を助成金を交付することが適当で あると認めた申請者の数で按分した額とします。 | ||||||||
※ただし、申請者(役員を含む)が次のいずれかに該当する場合は、審査要件を満 たしていても助成金の交付はいたしません。 | ||||||||
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条2号に規定する暴力団 (2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規 定する暴力団密接関係者 | ||||||||
|
【お問合せ・お申込先】(公財)東大阪市産業創造勤労者支援機構 |